定款変更認証のご報告
京都府地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けている特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議の定款変更承認についてご報告いたします。
令和元年6月15日に行われた通常総会で承認された定款変更について、変更部分が認証項目であったために定款変更認証申請を所管されている京都市に提出していました。
令和元年9月4日付で認証されましたので、ご報告いたします。
定款はこちらhttps://www.kcfca.or.jp/corporate/corporate-115/
変更部分は以下となります。
変更前
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変更後
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第4章 役員及び職員
(任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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第4章 役員及び職員等
(任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 5 役員の定年は 70 歳とし、改選年度の4月1日までに満年齢で 70 歳を迎えた者は、任期満了後に退任するものとする。 |
(種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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(顧問) 第21条 この法人は顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。 3 顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 4 顧問は理事会における議決権を有しない。 5 顧問は、理事会の求めに応じて、法人運営の方針等に関する助言を行う。 |
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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以下 条番号が1ずつ増える。 | |
附則 この定款は、定款変更承認の日から施行する。 |