R06京都府ZEH補助金Q&A
令和6年度京都府住宅脱炭素化促進事業補助金 Q&A集
1.【交付申請について】
1-1. 契約行為の時期に鑑みて本補助金の対象とならない事業はどのようなものですか?
〇新築注文戸建住宅の申請の場合は工事請負契約締結日、新築建売戸建住宅の場合は売買契約締結日を基準とし、令和6(2024)年3月31日以前に契約締結した場合は補助金の対象とはなりません。
1-2. 「主たる居室に暖房・冷房設備を導入しない」として申請することはできますか?
〇一次エネルギー消費量の計算の「暖房設備・冷房設備」において「設置しない」という選択はできません。
1-3. 居住者ではない者が設置費用を負担した太陽光発電システム(TPOモデル)を導入することはできますか?
〇可能です。
1-4. 多雪地域を示す基準はありますか?
〇多雪地域は、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域とします。
1-5. 第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に建築予定の住宅を、ZEH Oriented として申請することはできますか?
〇第一種及び第二種中高層住居専用地域内で、北側敷地境界にて10m立ち上がりから北側斜線の制限を受ける敷地面積85㎡未満の土地に建築予定の住宅の2階建以上の建築計画(屋根勾配の計画を含む)に影響が生じる場合に限り、申請可能です。
2階建以上であっても、建築計画(屋根勾配の計画を含む)に影響を受けない住宅は、北側斜線規制の対象地域であっても、ZEH Orientedとして申請することはできませんのでご注意ください。
都市部狭小地でZEH Orientedを申請される場合は、必ず事前に特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会議(以下「補助金事務局」という。)へご相談ください。
1-6. 交付申請時に提出する事業計画書に記載する「所在地」は、地名地番、住居表示のどちらですか?
〇地名地番を記入してください。
1-7. 交付申請時に申請する住宅の「所在地」が確定していないのですが、その場合はどのように申請書に所在地を記入すればよいですか?
〇申請する住宅の建設予定地は確定してください。文筆や区分整理等で建築予定地の地番が確定していない場合は、分かる範囲で住所を記入してください。
1-8. 応募が多数あり、公募規模を超えた申請があった場合は、どうなりますか?
〇公募期間中に申請金額の合計が予算に達した際は、その当該日(17時締切)に届いた不備・不足のない申請を対象として抽選を行い、受付対象を決定します。抽選結果は、申請受理日から1週間以内に申請者(手続代行者がいる事業は手続代行者)に通知します。なお、申請金額の合計が予算に達した日の17時より後の申請は原則受理しませんので注意してください。
1-9. 「交付決定通知書」「交付額確定通知書」は誰あてに送られますか?
〇交付申請書に記載された申請者及び手続代行者のメールアドレス宛に電子メールにて通知します。
1-10. 区分登記する2世帯住宅の場合、それぞれの世帯から申請できますか。
〇区分登記する場合に限り、それぞれの世帯から申請を行うことが可能です。
1-11. 区分登記する2世帯住宅をそれぞれで申請する場合、補助対象外となる太陽光発電システムも分ける必要がありますか?
〇2世帯住宅をそれぞれ申請する場合は、各住戸が交付要件を満たすよう、太陽光発電システムも各戸独立して導入される必要があります。
系統連系も住戸ごとに行う必要がありますので注意してください。
1-12. 補助金事務局へ直接相談することは可能ですか?
〇原則、対面での相談は承っておりません。以下のメールアドレス又は電話番号へ問合せください。
【問合せ先】
特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議(京都府地球温暖化防止活動推進センター)
補助金窓口
メールアドレス:2024zeh@kcfca.or.jp
電話番号 :075-803-1129(受付時間 平日10:00~17:00)
1-13. 国や他地方公共団体の補助金との併用は可能ですか?
〇国のZEH支援事業、子育てエコホーム支援事業、給湯省エネ2024事業と併用可能です。また、他地方公共団体の補助金併用も可能ですが、地方公共団体によって要件が異なる場合がありますので当該補助金の相談窓口にご連絡ください。
1-14. 京都府インターネット環境家計簿とは何ですか?
〇京都府が運営しているシステムです。インターネットを活用して、家庭の電気やガスなどの使用量を入力することで、家庭からの二酸化炭素排出量が容易に把握でき、一般家庭の平均値と比較・評価できます。
本補助金の交付条件として、京都府インターネット環境家計簿へ会員登録し、補助金支払後最初に到来する夏季(7月~9月)又は冬季(12月~2月)の電気やガスなどの使用量を入力いただき、京都府へ提供していただく必要があります。
以下のホームページから会員登録が可能です。
https://www.kyoto216.com/kakeibo/
1-15. 京都府「ひろがる京の木整備事業(住宅タイプ)」とは何ですか?
〇住宅などにおいて、京都府産木材(ウッドマイレージCO₂京都の木認証木材又は京都の木証明木材)を利用した建築物の木造化や木質化を支援するため、京都府が実施している補助制度です。
なお、京都府「ひろがる京の木整備事業(住宅タイプ)」について問い合わせを行う場合は、京都府林業振興課(tel.075-414-5011)へご連絡ください。
https://www.pref.kyoto.jp/rinmu/hirogarukyounokiseibijigyojyuutakutaipu.html
1-16. 京都再エネコンシェルジュ認証制度とは何ですか?
〇京都再エネコンシェルジュは、府民からの太陽光発電、太陽熱温水器及び薪・ペレットストーブなどの家庭で導入できる再生可能エネルギーの導入に関する相談に対応するとともに、府民に対して積極的に適切な設備導入、再エネですてきな暮らしの提案を行っていただくため、京都府が認証するアドバイザーです。
以下のホームページから、お住いの地域にいらっしゃる再エネコンシェルジュを検索できます。
https://kyoto-saiene.net/concierge/search/
1-17. 「住宅の性能証明書」を長期優良住宅建築等計画認定通知書とした場合、再エネを含んだ一次エネルギー消費量削減率が100%以上である証明方法は?
〇BELS評価書以外を「住宅の性能証明書」とする場合、再エネを含んだ一次エネルギー消費量削減率の証明は以下の書類を提出ください。
・建築研究所が建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報で規定する「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」(https://house.lowenergy.jp/)のエネルギー消費性能プログラム住宅版で【詳細入力画面】を使用した計算結果を提出してください。
及び計算結果を「住宅のZEH、ゼロエネ相当に関する表示についての一次エネルギー計算書」に入力した判定結果も一緒に提出してください。(計算書はWebで検索し当該エクセルをダウンロードしてください)
1-18. 共同名義により建物を購入予定だが、申請書は連名で提出する必要があるか?
〇共同名義の建物について本補助金の申請を行う場合、代表の方を決めていただき申請してください。なお、申請者名は実績報告時に提出する住民票に記載があることに加え、以下と一致している必要があります。
・事業計画書(様式第2号)の京都府環境家計簿への登録情報における利用者名
・売電先との電力受給契約者名(契約する場合)
・補助金の振込先口座名義
1-19. 事業計画書(様式第2号)に記載するメールアドレスは、携帯のメールアドレスでもよいですか?
〇携帯のメールアドレスでも問題ありませんが、@kcfca.or.jpからのメールを受信できるよう設定してください。また交付決定通知書等の書類をPDFファイルで送信しますのでPDFファイルを閲覧、保存できるよう設定してください。
2.【事業実施について】
2-1. 事業の着手について制限はありますか?
〇交付決定通知書を受領し、交付決定番号を得た後に、住宅を新築する場合は工事着工、建売住宅の購入の場合は売買契約を締結してください。ただし、令和6(2024)年4月1日以降に工事請負契約又は売買契約の締結を行い、令和7(2025)年2月24日までに実績報告書を提出できる事業については補助対象となります。
2-2. 主たる居室が2つに分かれている場合、又は主たる居室が複数ある場合は、それぞれに暖房・冷房設備を設置しなければいけないですか?
〇主たる居室が複数ある場合は、それぞれに消費性能プログラムにおいて選択できる新品の暖房・冷房設備の設置が必要です。
2-3. 「主たる居室」のエアコンを、申請者が量販店で購入する計画なのですが、このような場合、ZEHとして申請は可能でしょうか。
〇申請者が購入したものでも構いません。但し、令和6(2024)年4月1日以降に購入し、補助対象住宅に設置してください。
2-4. 設置する太陽光発電パネルの容量に制限はありますか?
〇余剰買取であれば制限はありません。
3.【実績報告について】
3-1. 事業完了の要件とは何ですか?
〇事業完了日とは、新築注文戸建住宅の申請の場合、工事及び工事代金の支払いが完了し、かつ、補助対象住宅の引渡しを行った日付を指します。また、新築建売戸建住宅の場合、住宅の購入代金の支払いが完了し、引渡しを行った日付を指します。
3-2. 住宅の建設にあたり、建築確認申請が不要な地域である場合には検査済証が発行されません。その場合はどうすればよいですか?
〇瑕疵担保保険証又は建設住宅性能評価書を提出してください。いずれの資料も提出できない場合は建物の登記事項証明書を提出すること。
3-3. 新築建売戸建住宅の申請の場合、補助対象となる住宅はどのような住宅ですか?
〇建売を前提に建築され、一度も登記されておらず、購入予定者となる個人が居住する住宅です。
3-4. 新築建売戸建住宅の場合、引渡しはいつ行えば良いですか?
〇交付決定後に引渡しを行ってください。
3-5. 実勢報告時に提出する住民票にマイナンバーを表記する必要はありますか?
〇必要ありません。マイナンバー表記のない住民票を提出してください。
4.【申請後の変更について】
4-1. 申請後、支社・支店の統合や異動で手続代行者が変更となる場合どうしたら良いですか?
〇補助金事務局へご相談ください。
4-2. 交付決定を受けた住宅の仕様を変更することは可能ですか?
〇交付決定後の変更は原則認めません。ただし、やむを得ない事情等(※)により変更を要する場合、補助金事務局へ事前相談の上、変更承認申請書に当該変更内容を追記した事業計画書を添えて補助金事務局へ提出してください。ただし、この場合において、当該変更による申請金額の増額は認めません。
※
・ 自己都合によらない設計変更があった場合
・ 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合 等
4-3. 交付決定後に、当初の完了予定日までに事業が完了しない見通しとなった場合、どうすればよいですか?
〇速やかに補助金事務局までご相談ください。令和7(2025)年2月24日までに実績報告書の提出ができない場合、交付決定の取消しを行います。
4-4. 「請求書」(様式第11号)に記入する請求者及び振込口座の口座名義は、補助金申請事業者以外の名義とすることは可能ですか。
〇本補助金の申請者以外の請求者及び口座名義は認められません。
- Q&A集(PDF 616KB)